行政事件訴訟法 取消訴訟 その8
行政法の紹介、30回目です。今日は、行政事件訴訟法の取消訴訟の8回目で、取消訴訟の審理の手続きの2回目です。
3.仮処分の排除
「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為については、民事保全法に規定する仮処分をすることができない(44条)。」
つまり、行政庁の処分を、仮処分によりその執行を仮に差し止めてしまうことはできないということです。
4.執行不定詞の原則と内閣総理大…
一期一会、いろいろな時期にいろいろな人との出会いがあり、それがすべて自分の人生に影響があります。何かの縁があって出会いがあるので、そんな縁を大切にしています。行政書士という仕事には、新しい出会いがあり、地元での開業には、懐かしい出会いもあります。これからも出会いを大切に、一日、一日を大切に進んでいきます。皆さん、よろしくお願いいたします。
なお、中嶋行政書士事務所のホームページhttps://37kaiketu.comも見てください。
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