(日本経済新聞2014年7月9日付朝刊・第1面)
法務省が2015年の通常国会に提出を予定している民法(債権分野)改正案の原案が8日、明らかになった。
債務の支払いが遅れた場合に上乗せする法定利率を現行の5%から3%に引き下げ、3年ごとに1%刻みで改定する変動制を導入するのが柱だ。法制審議会(法相の諮問機関)の民法部会が29日に民法改正要綱原案をまとめる。債権分野の抜本改正は約120年ぶり。」
「改正要綱案はほかに(1)企業が消費者などに契約条件として示す約款の明文規定を設ける、(2)経営者以外の連帯保証には引き受け側の自発的な意思の確認を必要とする、(3)現在は1~3年の短期消滅時効を撤廃し5年に統一する‐などを盛り込んでいる」
短期消滅時効の改正内容は聞いたことがあったが、ほかにもいろいろあって興味深い。また、改正時期がいつ頃になるのかも注目点!
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