会社勤めをしていると、アメリカに仕事で赴任して、2年とか5年とか滞在することがよくありますが、そんな経験をされている方は、日本の年金だけでなく、アメリカの年金ももらえるという話です。
以前はアメリカで就労しても10年働かないと受給権はなかったのですが、2005年10月に締結された日米社会保障協定により、条件が緩和され、アメリカの年金がもらい易くなったそうです。
受給条件は、日本とアメリカの加入期間を通算して10年あり、アメリカでの就労が足掛け2年(6クレジット)あれば受給資格があるそうです。
このクレジットと言うのは、もらう給与によって決まっており、1120ドルで1クレジットになり、年間で4クレジット(4480ドル)まで取得できます。
したがって、2年弱働いて、6クレジットを取得できれば、受給資格が得られるわけです。もちろん、アメリカの年金をもらうためには、所得の6.2%を社会保障税として収めないとなりません。
また、日本とアメリカの年金に二重加入は認められておらず、アメリカで年金保険料を払う場合は、日本の厚生年金には入れません。
細かな規定はいろいろありますが、もらえる金額の目安は、次の計算式で計算できます。
基本年金月額=2000ドル×アメリカでの就労期間(月)÷420月(35年)
興味を引いたのは、10年以上の婚姻関係があると、元配偶者にも受給権が発生する場合があるということです。
日本の年金の相談はよく聞きますが、アメリカに赴任する人は多いのに、意外と知られてないアメリカの年金の話を聞けて、今日はとても有意義でした。
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